第1条(適用)
第2条(予約)
第3条(予約の変更・取り消し)
キャンセル申込日時 | キャンセル料金 |
---|---|
配送日確定前 | なし |
配送日確定後 | 初回借受期間にかかる貸渡料金相当額 |
第4条(貸渡不能の場合の措置)
第5条(車両の貸渡)
第6条(貸渡拒絶・予約取消し)
お客様、借受人が次の各号に該当する場合、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約の承諾をしない、又はすでに予約の承諾がなされている場合は予約を取り消すことができます。
第7条(貸渡料金)
第8条(貸渡契約の変更)
貸渡契約の締結後、借受人が借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければなりません。
第9条(点検整備等)
第10条(管理責任)
第11条(禁止行為)
借受人は、借受期間中に次の行為をしてはいけません。
第12条(道路交通法違反行為にかかる措置)
第13条(借受人の返却責任)
第13条の2 返却手続き
第13条の3(返却の変更・取り消し)
キャンセル申込日時 | キャンセル料金 |
---|---|
返却日確定前 | なし |
返却日確定後 | 10,000円 |
第14条(遺留物)
借受人は、貸渡車両の返却にあたっては、借受人の遺留物がないことを確認して返却してください。当社は、貸渡車両の返却後、遺留物について保管の責を負わず、遺留物の所有権は放棄されたものとして取り扱われます。
第15条(借受期間変更時の貸渡料金)
第16条(返却されなかった場合の措置)
第17条(故障)
貸渡車両の使用中、貸渡車両に故障、異常又は損傷等を発見したときは、借受人は、直ちに貸渡車両の運転を中止し、 当社に連絡するとともに、当社の指示に従わなければなりません。
第18条(事故)
第19条(盗難等)
借受期間中、貸渡車両が盗難に遭い、破損され、その他被害を受けたときは、借受人は以下の各号に定める措置を取らなければなりません。
第20条(利用不能による貸渡契約の終了、及び超過距離料金の支払い)
第21条(賠償及び損害処理手数料)
第22条(保険)
第23条(貸渡契約の解除)
借受人が借受期間中に約款等に違反したとき(本約款第6条に定める貸渡拒絶事由に該当する場合を含む。)は、当社は、 何らの通知又は催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちに貸渡車両の返却を請求することができます。この場合、当社は、受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとし、解除により被った損害を借受人に請求することがあります。なお、本約款第20条第3項に定める超過距離料金が生じる場合には、借受人は、当社に対し、超過距離料金を支払うものとします。
第24条(合意解約)
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができます。この場合、当社は、第20条第1項第3号に準じて、解約が生じた日の属する借受期間にかかる受領済みの貸渡料金から、解約が生じた日の属する借受期間の末日までの期間に対応する貸渡料金の日割り分を差し引いた残額を借受人に返還します。
なお、本約款第20条第3項に定める超過距離料金が生じる場合には、当社は上記残額から超過距離料金を差し引いた金額を借受人に返還するものとし、不足額が生じる場合には、借受人は、当社に対し、当該不足額を支払うものとします。
第25条(GPS 機能、情報取得記録装置)
第26条(個人情報)
第27条(相殺)
当社は、約款等に基づき借受人に金銭債権を有するときは、当該金銭債権と借受人に対する金銭債務をいつでも対当額において相殺することができます。
第28条(遅延損害金)
借受人は、約款等に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければなりません。
第29条(準拠法等)
約款等の解釈及び約款等に基づく貸渡車両の貸渡しは、日本法に準拠します。
第30条(約款及び細則)
第31条(当社サービスの終了)
第32条(分離条項)
約款等の条項の一部が、管轄権を有する裁判所によって違法又は無効と判断されたとしても、当該条項以外の条項は、その後も有効に存続するものとします。
第32条(管轄裁判所)
約款等に関するすべての紛争に関する第一審の専属的合意管轄裁判所は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所とします。
附則 2022年11月1日制定
2023年12月4日改定