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改正道路交通法の概要(一部) |
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1. 運転免許の更新を受ける者の負担軽減 |
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1)
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更新時講習の内容改正 |
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運転免許証の有効期間が、初心者や一定の違反経歴者を除いて5年になる。優良運転者については、住所地以外の公安委員会でも免許更新の申請ができる。更新時講習については、優良運転者、一般運転者、違反運転者および初回更新者に対する講習の4種類とし、それぞれの講習の内容を定める。 |
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2)
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更新時講習・高齢者講習の受講義務の免除の規定の整備 |
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免許取得者を対象とする民間の交通安全教育のうち、一定の基準に適合した教育について、更新時講習、高齢者講習と同等の効果があるものとして認定し、その受講者には更新時講習、高齢者講習を免除する。 |
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2.悪質・危険運転者対策等の強化 |
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1)
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欠格期間の延長 |
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きわめて悪質・危険な運転者については1回目の取消しであっても5年間の欠格期間を指定することができる。 |
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2)
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点数の引き上げ |
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悪質・危険な違反行為に対する点数が引き上げられる。 |
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3)
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酒気帯び基準値の引き下げ |
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罰則対象となる酒気帯びのアルコール体内保有濃度の基準値が、0.25mg/lからに0.15mg/lに引き下げられる。 |
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3.病気等に係る免許の拒否等の基準等の整備 |
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一定の病気にかかっている者でも、運転上支障がなかったり回復したりする場合もあることから、病気等に係る欠格事由を廃止し、個別に判断することとした。 |
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4.第二種免許制度の見直し |
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指定自動車教習所における教習および技能検定制度の対象に大型第二種免許および普通第二種免許を加えることとした。 |
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5.高齢運転者等の保護 |
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高齢者の更新時講習および高齢運転者標識は70歳以上に拡大する。肢体不自由者の運転についても、身体障害者標識を定め、この自動車に無理な割り込みや幅寄せをしてはならない。 |
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