貸渡約款

実証期間の特例

本貸渡約款に基づく貸渡車両の貸渡サービスは2025年3月31日までの期間限定のサービスであり、同日をもって終了することを予定しております。
そのため、新規申し込みの受付は2024年12月31日までとし、第2条第3項の定めにかかわらず、貸渡契約の期間は最長で2025年3月31日までとします。

第1条適用

  1. 1.この貸渡約款(以下、「本約款」といいます。)は、ホンダモビリティソリューションズ株式会社(以下、「当社」といいます。)が、当社が運用するEveryGo 管理システム(以下、「当社会員サービス」といいます。)に会員として登録し、当社会員サービスを通じて当社が管理する軽自動車(以下、 併せて「貸渡車両」といいます。)に関して当社と貸渡契約を締結したお客様(以下、「借受人」といいます。)に対し、貸渡車両を貸し渡すにあたって適用される条件を定めるものです。また、当社が貸渡車両を貸渡すにあたっては、貸渡車両の自動車検査証の使用者名義を借受人名義で登録した上で貸渡し、さらに事業用車両については当社が法令上必要な自動車登録番号標ないし車両番号標を準備し、当該自動車登録番号標ないし車両番号標を装着した貸渡車両を借受人に貸渡すものとします。
  2. 2.当社会員サービスへの入会、退会、遵守事項その他当社会員サービスの利用にかかる条件は、当社が別途定めるEveryGo管理システム会員規約(以下、「会員規約」といいます。)の規定に従うものとします。
  3. 3.当社は、当社会員サービスに関し、ご利用ガイドブック、マニュアル、その他遵守事項等(以下、これらを総称して「細則等」といい、これと、本約款及び会員規約を併せて「約款等」といいます。)を作成することができ、お客様は、当社会員サービスの利用にあたり、細則等を含め約款等を遵守しなければならないものとします。本約款と細則等との間に相違があるときは本約款が優先して適用されるものとします。なお、約款等に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。

第1条の2借受人

  1. 1.当社サービスの利用にあたって、お客さまは、当社会員サービスの会員であることを要するものとします。
  2. 2.お客さまが当社会員サービスから退会し、または当社会員サービスの会員としての資格を喪失したときは、当社に対する貸渡料金その他未履行の債務の履行義務を除き、本約款に定めるお客さまとしての地位も当然に失うものとします。
  3. 3.貸渡車両を利用して運送許可ないし届出が必要な運送を行おうとするお客さまは、貸渡車両の利用までに適切に運送許可ないし届出の手続きを行っていることを要するものとします。

第2条貸渡契約

  1. 1.貸渡車両の借受けを希望するお客様は、当社所定の料金を確認のうえ、当社会員サービスのインターネットサイト若しくはアプリケーション(以下、「当サイト等」といいます。)を通じ、又はその他当社が定める方法により、借受けを希望する貸渡車両の車種、借受場所、借受人、付属品の借受けの希望、その他当社の定める借受条件(以下、「借受条件」といいます。)を通知して借受けの申込みをしてください。
  2. 2.当社は、お客様より前項の定めに従い申込みを受けたときは、当社の管理する貸渡車両の空き状況等に照らし可能な範囲でお客様の申込みに応じるか否かを判断し、お客様に連絡するものとします。貸渡契約は、当社よりお客様に対し、申込みに対する承諾を連絡した時点で成立するものとします。当社は、当社の都合によりお客様の申込みに応じることができないことがあります。お客様は、当社が申込みに応じないことについて、いかなる損害の賠償、その他の補償も求めることはできません。
  3. 3.貸渡契約の期間(借受期間)は、前項に定める貸渡契約成立日の翌日より3ヶ月間経過する日までとします。借受人が、当該期間満了日の7日前までに第13条の2に定める手続を取らなかった場合には、貸渡契約は、同一条件で更に30日間延長されるものとし、以降も同様とします。
  4. 4.借受期間満了後における貸渡車両の使用については、車両返却に必要な場合を除き、これを禁止します。

第3条申込みの変更・取り消し

  1. 1.お客様は、申込後、貸渡契約成立前に借受条件を変更しようとするときは、その旨を当サイト等を通じ、又はその他当社が定める方法により通知したうえで、当社の承諾を得なければなりません。
  2. 2.お客様は、貸渡契約成立前に限り、当サイト等を通じ、又はその他当社が定める方法により通知したうえで、申込みを取り消すことができます。
  3. 3.貸渡契約成立後、お客様の都合により、貸渡契約が取り消された場合、キャンセル料金として、対象となる貸渡車両1台あたり35,000円を申し受けます。

第4条貸渡不能の場合の措置

  1. 1.当社は、第2条第2項に基づき貸渡契約が成立した後に、当社の責めに帰すべき事由により、借受人に第2条第1項に定める借受条件の通りに貸渡車両を貸し渡すことができないことが判明したときは、直ちにその旨をお客様に通知します。
  2. 2.当社は、前項の場合において、借受条件として借受人の申込んだ車種以外の貸渡車両を貸し渡すことができるときは、借受人に借受条件で定められた車種とは別の貸渡車両(以下、 「代替貸渡車両」といいます。)を提案することがあります。
  3. 3.前項に定める当社の提案を受けて、借受人が改めて貸渡車両の借受の申込みの意思を表明したときは、当社は、当初の貸渡契約の際に通知された借受条件のうち、新たな貸渡契約によって変更された条件以外は当初の貸渡契約の条件と同一の借受条件で契約締結に応じます。この場合、借受人は、当社の案内する所定の手続を取っていただくものとし、代替貸渡車両の貸渡料金を支払っていただきます。
  4. 4.本条第1項の場合であって、当社が代替貸渡車両の提案をすることができない場合、又は借受人が当社の代替貸渡車両の提案を断った場合、貸渡契約は取り消されることとします。この場合、当社はお客様に対し、第3条第3項の規定に従い計算したキャンセル料相当額を支払います。お客様は、貸渡契約が取り消されたことについて、本項に定める場合を除き、いかなる損害の賠償、その他の補償も求めることはできません。
  5. 5.当社は、第2条第2項に基づき貸渡契約が成立した後に、天災、盗難、車両の故障、他の借受人による不返却その他の不可抗力の事由により、借受人に対して借受条件に該当する貸渡車両の貸渡しができないことが判明したときは、 直ちにその旨を借受人に通知します。この場合、当社は、借受人に代替貸渡車両の提案をすることができ、借受人が提案を受けて改めて貸渡車両の借受の申込みの意思を表明したときは、本条第3項が適用されます。
  6. 6.前項の場合で、当社が代替貸渡車両の提案をすることができない場合、又は借受人が当社の代替貸渡車両の提案を断った場合、貸渡契約は取り消されることとします。借受人は、本項の規定により貸渡契約が取り消された場合、当社に対しいかなる請求もできません。

第5条必要書類の準備と貸渡車両の登録

  1. 1.当社は第2条第2項に定める貸渡契約成立後、貸渡車両の貸渡しにあたって、必要な書類一式(事業用車両の場合は事業用自動車連絡書等の必要書類も含みます。以下「書類キット」といいます)を、借受人が当サイト等に届出した住所に送付するものとします。
  2. 2.借受人は、前項の書類キット受領後、速やかに書類キットに記載された必要書類を用意して、当社へ返送するものとします。当社が借受人へ書類キットを発送後、10日以内に必要書類が当社に到着しなかった場合、当社は貸渡契約を解除することができるものとします。
  3. 3.当社は、書類キットに記載された必要書類の内容に不備がないことを確認したら速やかに貸渡車両の登録を行うものとします。
  4. 4.当社は、貸渡車両の登録が完了したら、借受人に通知します。借受人は、当該通知の受領後7日以内に、当社の指定する配送事業者との間で貸渡車両の配送日を調整し、確定してください。

第5条の2車両の引渡し

  1. 1.当社は、借受人が契約に基づき当社に対し第7条に定める貸渡料金を支払った場合、第5条第4項に従い確定した配送日に借受人に貸渡車両(第4条第2項に定める代替貸渡車両を含む。以下同じ。)を配送し、貸渡車両を引き渡します。
  2. 2.借受人が、配送日に借受場所に現れなかったこと、その他の理由により、配送日において前項に定める引渡しを行うことができなかった場合、借受人は、当社に対し、再配送の日程について調整の連絡を行うものとします。その場合、当社は、再配送に要する費用として対象となる貸渡車両1台あたり30,000円を借受人に対して請求するものとし、借受人はこれを支払うものとします。
  3. 3.借受人の都合により、配送日の前日以降に配送日が変更された場合、当社は、配送日の変更に要する費用として対象となる貸渡車両1台あたり30,000円を借受人に対して請求するものとし、借受人はこれを支払うものとします。
  4. 4.借受期間満了後における貸渡車両の使用については、車両返却に必要な場合を除き、これを禁止します。

第6条貸渡拒絶

お客様、借受人が次の各号に該当する場合、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができます。

  1. (1) 貸渡車両の運転に必要な運転免許証を有していないとき。
  2. (2) 貸渡車両貸渡時に酒気を帯びていると認められるとき。
  3. (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
  4. (4) 暴力団、暴力団関係企業・団体等の構成員・その他の反社会的勢力に属している、若しくは関係を有することが認められたとき。
  5. (5) 当社の従業員、店舗の従業員、その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的言辞を用いたとき。
  6. (6) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は業務を妨害したとき。
  7. (7) 貸渡車両貸渡時に借受人以外の者が運転者であるとき。
  8. (8) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金その他の当社に対する債務の弁済を遅延した事実があるとき。
  9. (9) 当社の定める安全装備を有しないとき。
  10. (10)過去の貸渡しにおいて、第11条各号に掲げる行為があったとき。
  11. (11)未成年者又は成年被後見人、被補佐人、被補助人であるとき。
  12. (12)決済可能なクレジットカードを有しないとき。
  13. (13)当社及び当社以外のEveryGo加盟店での過去の貸渡しにおいて、貸渡約款等違反の事実があったとき。
  14. (14)約款等に違反する行為があったとき。
  15. (15)その他、当社が不適当と認めたとき。

第7条貸渡料金

  1. 1.お客様は、貸渡車両の貸渡の対価として、料金表(当社のウェブサイトに掲載される料金表をいう。以下同じ。)に定める貸渡契約に係る料金及び初期手数料(初回の支払時に限る)、その消費税額、及び地方消費税額(以下、これらを併せて「貸渡料金」といいます。)を、当社に対して支払うものとします。
  2. 2.貸渡契約の成立後、貸渡料金の支払いの時までに貸渡料金が改定されたときは、貸渡契約成立時の貸渡料金と、改定後の貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を適用します。
  3. 3.貸渡料金等にかかるクレジットカードでの支払いは、借受人がクレジットカード会社との間で別途契約する条件に従うものとします。なお、クレジットカードの利用に関連して、 借受人とクレジットカード会社等の間で何らかの紛争が発生した場合は、借受人とクレジットカード会社との間で責任をもって解決するものとします。

第8条貸渡契約の変更

貸渡契約の締結後、借受人が借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければなりません。

第9条点検整備等

  1. 1.借受人に貸し渡す貸渡車両について、当社は、第5条の2第1項に定める引渡しの時までに、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備) に準じた点検を行うとともに、必要な整備を行います。
  2. 2.貸渡契約の締結にあたっては、借受人は、当社が提示する点検表に基づき、貸渡車両の車体外観及び付属品の検査を行い、 貸渡車両に整備不良がないこと等を確認するとともに、貸渡車両が借受条件を満たしていることを確認しなければならず、当社は、借受人の当該確認の不備による責任を負いません。
  3. 3.借受人は、貸渡契約期間中の貸渡車両について、道路運送車両法に基づく点検整備等のほか、当社が実施する点検整備案内に基づき、貸渡車両の通常の使用により生じる磨耗、損壊又は故障に対する点検整備及び修理を、当社指定の点検整備店において実施するものとします。本項の点検整備及び修理に基づき発生した費用のうち、貸渡車両の通常の使用により生じる磨耗、損壊又は故障に対する整備及び修理にかかる費用は当社が負担するものとし、それ以外の費用については、借受人が負担するものとします。
  4. 4.前項に定める貸渡契約期間中の点検整備及び修理において、当社の実施する点検整備案内に基づかず整備等を行った場合、当社指定外の点検整備店への持ち込みが行われた場合、または借受人自身が整備等を行った場合には、当該整備及び修理に要した費用について、借受人がこれを負担するものとします。

第10条管理責任

  1. 1.借受人は、貸渡車両の使用にあたっては、法令、約款等、取扱説明書、その他当社が提示する使用方法を遵守するとともに、 善良な管理者の注意をもってこれを取り扱わなければなりません。
  2. 2.前項の管理責任は貸渡車両の貸渡しを受けた時に始まり、当社にこれを返却した時に終わります。ただし、借受期間中の管理責任違反にかかる借受人の責任については、貸渡車両を当社に返却した後も存続するものとします。
  3. 3.借受人は、借受期間中、当社から要請があった際には貸渡車両の使用状況(走行距離等)を当社に報告するものとします。

第11条禁止行為

借受人は、借受期間中に次の行為をしてはいけません。

  1. (1)貸渡契約により認められたものを除き、貸渡車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
  2. (2)貸渡車両を借受人以外の者に運転させること。
  3. (3)貸渡車両を転貸し、第三者に使用させ、又は担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
  4. (4)貸渡車両の標識を偽造若しくは変造し、又は貸渡車両を改造若しくは改装する等その現状を変更すること。
  5. (5)当社の承諾を受けることなく、貸渡車両を各種テストや競技(サーキット走行、当社が競技に該当すると判断するものを含む。)若しくは未舗装道路での走行に使用し、 又は他車の牽引、若しくは後押しに使用すること。
  6. (6)緊急時を除き貸渡車両の点検整備及び修理を、当社指定の店以外の点検整備店において実施すること。
  7. (7)法令、約款等、取扱説明書、その他当社が提示する使用方法又は公序良俗に違反して貸渡車両を使用すること。
  8. (8)当社の承諾を受けることなく貸渡車両について損害保険に加入すること。
  9. (9)貸渡車両を日本国外に持ち出すこと。
  10. (10)その他借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。

第12条道路交通法違反行為にかかる措置

  1. 1.借受人は、貸渡車両の使用中に道路交通法に定める違法行為をしたときは、違法行為をした地域を管轄する警察署に出頭して、 直ちに自ら違法行為に係る反則金等を納付し、かつ違法行為に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担しなければなりません。
  2. 2.当社は、警察から貸渡車両の違法行為の連絡を受けたときは、借受人に連絡し、速やかに貸渡車両を移動させ、若しくは引き取るなどの措置を講じるとともに、 貸渡車両の借受期間満了時、又は当社の指示するときまでに、管轄する警察署に出頭して違法行為を処理するよう指示します。当社が当該指示を行った場合には、借受人は、これに従わなければなりません。なお、当社は、貸渡車両が警察により移動された場合には、当社の判断により、自ら貸渡車両を警察から引き取る場合があります。
  3. 3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違法行為処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人に対して前項の指示を行います。借受人は、道路交通法に定める違法行為をした事実、及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと、を各々自認する旨の当社所定の文書(以下、「自認書」といいます。)への署名を当社から求められたときは、これに従い自認書を提出しなければなりません。
  4. 4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して自認書等の個人情報を含む資料及び弁明書等の資料を提出するなどの必要な協力を行うことができることとし、 借受人はこれに同意したものとします。
  5. 5.借受人は、当社が本条第1項に定める反則金等及び諸費用を納付した場合には当該金額について、また当社が本条第2項に定める引き取りなどの措置を行ったときは、これに要した費用および対象となる貸渡車両1台あたり手数料15,000円について、当社に対してこれらを返済する義務を負うこととし、当社が指定する期日までにこれを支払わなければなりません。
  6. 6.当社は、借受人が前項に基づき反則金等相当額を当社に支払った後に、借受人が当該駐車違反に係る反則金等を納付し、又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより当社が反則金等の還付を受けたときは、支払いを受けた反則金等相当額を借受人に返還します。

第12条の2事業用車両の預かり

定期点検整備や日常点検整備、自動車検査登録制度、リコール等の事情により、当社が貸渡車両を預かり、その預かり期間に借受人が運送事業を行えなくなったとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第13条借受人の返却責任

  1. 1.借受人は、借受期間の満了までに、貸渡車両を借受条件に従い返却場所において当社に返却しなければなりません。借受人は、借受期間満了時までに貸渡車両を返却することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従わなければなりません。借受期間の満了後の7日間のうちに貸渡車両を返却できない場合、当社は、借受人に対し、借受期間満了時から返却までの期間にかかる貸渡料金の倍額を請求し、借受人はこれを支払うものとします。
  2. 2.借受人は、通常の使用による劣化、摩耗を除き、貸渡車両を貸渡し時の状態で返却しなければなりません。返却にあたっては、 当社又は当社より委託された業者の立ち会いのもとに貸渡車両の状態について確認を受けなければなりません。
  3. 3.借受人が、借受条件に関わらず、当社の承諾を得て所定の返却場所を変更したときは、借受人は返却場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担しなければなりません。借受人は、当社の承諾を受けることなく返却場所以外の場所に貸渡車両を返却したときは、借受人は、次に定める返却場所変更違約金を支払わなければなりません。
    返却場所変更違約金=返却場所の変更によって必要となる回送のための費用(実費)+対象となる貸渡車両1台あたり5万円
  4. 4.本条の定めにしたがって貸渡車両が返却された場合において、借受人は、第20条の2に定める超過距離料金が生じるときには、これを支払うものとします。

第13条の2返却手続き

  1. 1.貸渡車両の返却を希望する借受人は、当サイト等を通じ、又はその他当社が定める方法により、返却を希望する返却場所を通知して更新停止申請をしてください。
  2. 2.当社は、借受人より前項の定めに従い更新停止申請を受けたときは、借受人の利用状況等に照らし可能な範囲で借受人の更新停止申請に応じるか否かを判断し、借受人に連絡するものとします。更新停止は、当社より承諾を連絡した時点で成立するものとします。
  3. 3.更新停止申請をした借受人は、更新停止の成立後7日以内に、当社の指定する配送事業者との間で貸渡車両の返却日を調整し、確定してください。
  4. 4.当社は第2項に定める更新停止の成立後、貸渡車両の返却にあたって、必要な書類一式(事業用車両の場合は事業用自動車連絡書等の必要書類も含みます。以下「返却用書類キット」といいます)を、借受人が当サイト等に届出した住所に送付するものとします。
  5. 5.借受人は、返却日に、返却用書類キットに記載された必要書類を用意して、当社に提出するものとします。返却日において必要書類が提出されない場合、当社は更新停止を解除することができるものとします。
  6. 6.当社は、書類キットに記載された必要書類の内容に不備がある場合、借受人に対し、その追完を求めることができるものとします。

第13条の3返却の変更・取り消し

  1. 1.借受人は、当サイト等を通じ、又はその他当社が定める方法により通知したうえで、更新停止成立前の更新停止申請を取り消すことができます。
  2. 2.借受人は、更新停止の成立後、更新停止申請を取り消そうとするときは、その旨を当サイト等を通じ、又はその他当社が定める方法により通知したうえで、当社の承諾を得なければなりません。
  3. 3.借受人の都合により、更新停止申請が取り消された場合、当社は以下のキャンセル料金を申し受けます。ただし、返却日における悪天候等の事情を考慮し、当社の判断により、 キャンセル料金を請求しないことがあります。
    キャンセル申込日時 キャンセル料金
    返却日確定前 なし
    返却日確定後 対象となる貸渡車両1台あたり30,000円
  4. 4.借受人が、返却日に返却場所に現れなかったこと、その他の理由により、返却日に貸渡車両の返却に至らなかった場合は、借受人は、当社に対し、再集荷の日程について調整の連絡を行うものとします。その場合、当社は、再集荷に要する費用として対象となる貸渡車両1台あたり30,000円を、借受人に対して請求するものとし、借受人はこれを支払うものとします。
  5. 5.借受人の都合により、返却日の前日以降に返却日時が変更された場合、当社は、集荷日の変更に要する費用として対象となる貸渡車両1台あたり30,000円を借受人に対して請求するものとし、借受人はこれを支払うものとします。

第14条遺留物

借受人は、貸渡車両の返却にあたっては、借受人の遺留物がないことを確認して返却してください。当社は、貸渡車両の返却後、遺留物について保管の責を負わず、遺留物の所有権は放棄されたものとして取り扱われます。

第15条借受期間変更時の貸渡料金

  1. 1.借受人は、第8条に基づく当社の承諾を受けて借受期間を延長したときは、料金表に定める変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払わなければなりません。なお、当該延長後の借受期間満了時において、第20条の2に定める超過距離料金が生じる場合には、借受人は、当社に対し、当該貸渡料金に加えて、超過距離料金を支払うものとします。
  2. 2.借受人が、第8条に基づく当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返却したときは、当社は、借受期間満了後返却までの期間について、借受人に対し、貸渡料金の倍額を請求し、借受人はこれを支払うものとします。なお、第20条の2に定める超過距離料金が生じる場合には、借受人は、当社に対し、当該違約金に加えて、超過距離料金を支払うものとします。

第16条返却されなかった場合の措置

  1. 1.借受人が、借受期間満了後もなお、第8条に基づく当社の承諾を受けることなく貸渡車両を返却しないときは、当社は、当社への事前連絡の有無を問わず、 貸渡車両の所在を確認するのに必要な措置を取るとともに、刑事告訴を含む、法的手続きを行うことがあります。また、これに加え、当社は、借受人に対し、当社が借受人の探索及び貸渡車両の回収に要した費用等のほか、借受期間満了後、上記貸渡車両の所在を確認するのに必要な措置等を講じることにより当該車両の所在が判明した時点、又は所在が不明であると当社が判断する時点までの期間にかかる貸渡料金の倍額を請求することがあります。当該請求があった場合には、借受人はこれを支払うものとします。なお、当社が、貸渡車両の所在を確認するのに必要な措置等を講じることにより当該車両の所在が判明した場合において、第20条の2に定める超過距離料金が生じるときは、借受人は、当社に対し、当該金を支払うものとします。
  2. 2.前項の定めに関わらず、天災、不可抗力、その他借受人の責めに帰すことのできない事由により、借受人が借受期間満了時までに貸渡車両を返却することができなくなった場合には、 当社は、これにより生ずる損害について借受人の責任を問いません。借受人は、自己の責めに帰すことのできない事由により貸渡車両を返却できない場合は、 直ちに当社に連絡しなければならないものとし、当社の指示に従うものとします。

第17条故障

貸渡車両の使用中、貸渡車両に故障、異常又は損傷等を発見したときは、借受人は、直ちに貸渡車両の運転を中止し、 当社に連絡するとともに、当社の指示に従わなければなりません。

第18条事故

  1. 1.借受人は、貸渡車両に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず、警察への通報その他の法令上の措置をとるとともに、 次に定める措置をとらなければなりません。
    1. (1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    2. (2)前号の指示に基づき貸渡車両の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する修理工場等において当社の指示に従った方法にて行うこと。
    3. (3)事故に関する当社及び保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
    4. (4)事故に関して相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社及び保険会社の承諾を受けること。
  2. 2.前項に定めるほか、借受人は、自らの責任において事故の処理及び解決をしなければなりません。
  3. 3.当社は、借受人のために事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力することがあります。

第19条盗難等

借受期間中、貸渡車両が盗難に遭い、破損され、その他被害を受けたときは、借受人は以下の各号に定める措置を取らなければなりません。

  1. (1)直ちに警察に通報すること。
  2. (2)直ちに被害状況等を当社に報告し、その指示に従うこと。
  3. (3)盗難、被害に関し当社及び保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第20条利用不能による貸渡契約の終了

  1. 1.盗難、故障、事故その他の事由(以下、「故障等」といいます。)により、借受期間中に貸渡車両が使用できなくなったときは、貸渡契約は当然に終了します。 この場合の取り扱いについては、故障等の原因により、第21条に定めるほか、以下の各号に定めるところによります。
    1. (1)故障等が、当社の責に帰すべき事由により生じた場合は、借受人は、当社から第4条に従い代替貸渡車両の提供を受けることができます。借受人が代替貸渡車両の提供を受けないとき、又は当社が代替貸渡車両を提供できないときは、当社は、故障等が生じた日の属する借受期間にかかる受領済みの貸渡料金を全額返還します。
    2. (2)故障等が、借受人及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、故障等が生じた日の属する借受期間にかかる受領済みの貸渡料金から、故障等が生じた日から当該故障等が生じた日の属する借受期間の末日までの期間(以下、「使用不能期間」という。)に対応する貸渡料金の日割り分を差し引いた残額を借受人に返還します。
      なお、第20条の2に定める超過距離料金が生じる場合には、当社は上記残額から超過距離料金を差し引いた金額を借受人に返還するものとし、不足額が生じる場合には、借受人は、当社に対し、当該不足額を支払うものとします。
  2. 2.本条に定める貸渡料金の返還等の措置を除き、借受人は、貸渡車両を使用できなかったことにより被った損害につき、その賠償を請求し、その他の補償の請求をすることはできず、当社は当該損害を賠償又は補償する責任を負いません。

第20条の2超過距離料金

貸渡契約が終了した場合、借受人は、当社に対し、当該契約終了時点における貸渡車両の走行距離を基礎として、貸渡契約所定の走行距離上限を超過した一定距離ごとの利用料(料金表に定める貸渡料金以外の利用料であって、以下、「超過距離料金」といいます。)を支払うものとします。

第21条賠償及び損害処理手数料

  1. 1.借受人は、その責に帰すべき事由により当社又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責を負います。
  2. 2.借受人は、借受人の責めに帰すべき事由により貸渡車両が故障等に陥るなど、当社がその貸渡車両を利用できない状態になった場合、当該貸渡車両を利用できないことにより生じる損害の賠償として、当社の実際の損害額にかかわらず、下記の分類に応じた費用をノンオペレーションチャージ(以下、「NOC」という。)として当社に支払うこととします。なお、本項は、NOC以外の損害を賠償する責任を免除するものではありません。
    ・自走可 3万円
    ・自走不可(盗難も含む) 5万円
  3. 3.前項に定めるNOCの支払いについては、借受人が、当社が別途定めるオプション料金を支払い、「安心サポートパック」に加入していた場合には、一部免除されることがあります。詳しくは、「安心サポートパック」の説明をご参照ください。

第22条保険

  1. 1.前条第1項に基づき、借受人が当社又は第三者に対して損害賠償責任を負うとき(前条第2項に定める損害を除く。)、又は自己が損害を被ったときは、貸渡車両について締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が支払われます。ただし、故障等が生じた場合において、借受人が、本約款所定の当社への報告義務等を怠った場合や、保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は支払われません。
    1. (1)対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
    2. (2)対物補償 1事故につき無制限
    3. (3)人身傷害保険 1名につき3,000万円まで(搭乗中のみ補償)
  2. 2.保険金が支払われない損害、及び前項の定めにより支払われる保険金を超える損害については、借受人の負担となります。
  3. 3.当社が前項に定める借受人の負担すべき損害金を立て替えて支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済しなければなりません。
  4. 4.本条第1項各号に定める損害保険契約の保険料相当額は、貸渡料金に含まれるものとします。

第23条貸渡契約の解除

借受人が借受期間中に約款等に違反したとき(第6条に定める貸渡拒絶事由に該当する場合を含む。)又は借受人に次の各号の一に当たる事態が生じた場合には、当社は、 何らの通知又は催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちに貸渡車両の返却を請求することができます。

  1. (1)背信行為があったとき
  2. (2)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
  3. (3)破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始若しくは会社更生手続開始の申立があったとき又は解散若しくは合併の決議があったとき 
  4. (4)手形若しくは小切手の不渡を出し、又は銀行取引停止処分を受けたとき
    この場合、当社は、受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとし、解除により被った損害を借受人に請求することがあります。なお、第20条の2に定める超過距離料金が生じる場合には、借受人は、当社に対し、超過距離料金を支払うものとします。

第24条合意解約

借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができます。この場合、当社は、第20条第1項第2号に準じて、解約が生じた日の属する借受期間にかかる受領済みの貸渡料金から、解約が生じた日の属する借受期間の末日までの期間に対応する貸渡料金の日割り分を差し引いた残額を借受人に返還します。
なお、第20条の2に定める超過距離料金が生じる場合には、当社は上記残額から超過距離料金を差し引いた金額を借受人に返還するものとし、不足額が生じる場合には、借受人は、当社に対し、当該不足額を支払うものとします。

第25条GPS機能、情報取得記録装置

  1. 1.借受人は、貸渡車両の借受けにあたっては、貸渡車両に全地球測位システム(GPS機能)・車両挙動情報の取得機能(TCU機能)・ 運転状況記録機能(ドライブレコーダー)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムに貸渡車両の現在位置・通行経路・走行状況等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で使用することに同意しなければならないものとし、貸渡契約の締結をもって、これに同意したものとします。
    1. (1)貸渡契約の終了時に、貸渡車両が所定の場所に返却されたことを確認するため。
    2. (2)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
    3. (3)第16条に該当したとき、その他貸渡車両の管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、貸渡車両の位置情報や運転状況等を確認するため。
    4. (4)借受人に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に使用するため。
  2. 2.借受人は、前項に定める貸渡車両から取得した情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・ 開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることを理解したうえで、貸渡契約を締結するものとします。

第26条個人情報

  1. 1.当社は、借受人から取得した個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレスその他の連絡先、クレジットカード情報、運転免許証情報等の個人を識別することができるものをいい、前条第1項に定める記録を含むものとします。) を、以下の各号に定める目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。
    1. (1)貸渡契約締結時に必要な手続きを実施するため。
    2. (2)貸渡契約の締結にあたり、借受人の本人確認、及び審査を行うため。
    3. (3)当社、当社の親会社や関連会社、及び本条第3項に規定する共同利用者(以下、「当社等」といいます。)において取り扱う商品、サービス等に関する営業上のご案内を行うため。
    4. (4)当社等において取り扱う商品、サービスの企画、開発、品質向上、改善あるいはお客様満足度向上策等の検討とそのために行うアンケート調査を実施するため。
    5. (5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
    6. (6)自動車事故又は車両トラブル発生時等の場合の車両管理および損害保険対応のため。
    7. (7)前各号の他、約款等に基づくサービスを提供するため。
  2. 2.当社は、前項に定めている目的以外で借受人の個人情報を取得する場合は、予めその利用目的を明示して行います。
  3. 3.当社は、取得した個人情報を、下記のとおり共同利用する場合があります。
    1. (1)共同利用の目的
      本条第1項に同じ
    2. (2)共同利用する個人情報の項目
      氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレスその他の連絡先、運転免許証情報、車両ナンバー等の貸渡車両の借受条件に関する情報その他利用目的を達するために必要な項目
    3. (3)共同利用者の範囲
      ホンダモビリティソリューションズ株式会社、Hondaグループ各社(https://www.honda.co.jp/group/)及び東京海上日動火災保険株式会社
    4. (4)共同利用の管理責任者
      〒107-6327
      東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー27F
      ホンダモビリティソリューションズ株式会社
      代表取締役社長 鈴木 聡
  4. 4.当社は、本条に定める場合、及び個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、個人情報を提供した借受人の同意を得ることなく当該個人情報を第三者に提供することはありません。
  5. 5.前項にかかわらず、当社は、個人情報の取り扱いに関する業務を委託するために、本条に定める利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を業務委託先に提供することがあります。この場合においても、当社は、業務委託先に対して提供した個人情報の適正な取り扱いを求めるとともに、適切な管理をします。
  6. 6.当社は、借受人から取得した個人情報につき、当社プライバシーポリシー(https://www.honda.co.jp/privacy/hms/)に沿ってこれを管理致します。当社の個人情報の管理に関する事項や、個人情報の開示・訂正・追加・削除、利用停止・消去等、またはお問い合わせ窓口等、個人情報保護法上の公表事項については当社プライバシーポリシーをご参照ください。

第27条相殺

当社は、約款等に基づき借受人に金銭債権を有するときは、当該金銭債権と借受人に対する金銭債務をいつでも対当額において相殺することができます。

第28条遅延損害金

借受人は、約款等に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければなりません。

第29条準拠法等

約款等の解釈及び約款等に基づく貸渡車両の貸渡しは、日本法に準拠します。

第30条約款及び細則

  1. 1.以下の事情が生じた場合、当社は、当社の裁量により約款等を改訂し、又は約款等の細則を別に定めることができます。
    1. (1)借受人の一般の利益に適合するとき。
    2. (2)約款等の改訂等が、契約をした目的に反せず、かつ、改訂等の必要性、改訂等の後の内容の相当性、改訂等の内容その他の改訂等に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. 2.前項に定める約款等の改訂等をするときは、改訂等の効力発生日の1ヶ月前までに、約款等の改訂等を実施する旨、及び改訂等の後の内容とその効力発生日を店頭に掲示するとともにウェブサイトに記載する等、周知のために必要な措置を取ります。

第31条当社サービスの終了

  1. 1.当社は、当社の都合により、約款等に基づく貸渡車両の提供を終了する場合があります。
  2. 2.前項に定める場合においては、当社は借受人に事前に通知するものとします。

第32条分離条項

約款等の条項の一部が、管轄権を有する裁判所によって違法又は無効と判断されたとしても、当該条項以外の条項は、その後も有効に存続するものとします。

第33条管轄裁判所

約款等に関するすべての紛争に関する第一審の専属的合意管轄裁判所は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所とします。

附則 2024年5月30日制定

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