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距離加味項目
点検時期欄の“距離加味”項目については、前回の点検からの走行が1,500km以下の場合、点検を省略できます。ただし、点検項目を省略した場合、次回はかならず点検を実施してください。 |
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(1) |
ブレーキを作動させ、ホース、パイプ及び接続部からブレーキ液の漏れがないかを点検します。 |
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(2) |
ホース、パイプ及び接続部に劣化、損傷などがないかを点検します。また、結合部及びクランプに緩みがないか、ハンドルを左右に切ったとき又は走行中の振動によりホース及びパイプが他の機構部分に干渉しないかを点検します。 |
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マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ |
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(1) |
マスタ・シリンダ、ディスク・キャリパ及びその周辺から液漏れがないかを目視などにより点検します。 |
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(1) |
ブレーキを数回作動させ、シューを安定させた後、ホイールを浮かせて手で回したとき、引きずりがないかを点検します。 |
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2. |
シューの摺(しゅう)動部分及びライニングの摩耗
(距離加味) |
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(1) |
ブレーキを作動させ、ブレーキ・アームとブレ−キ・パネル部のウェア・インジケータ(摩耗限度ライン)により、シューの摺(しゅう)動部分及びライニングに摩耗がないかを目視などにより点検します。ただし、ウェア・インジケータが規定値を超えている場合、又はウェア・インジケータが付いていない場合には、ブレーキ・パネルを取り外し、シューの作動状態に異状がないか、ライニングに異状な摩耗、損傷及び剥(はく)離がないかを目視などにより点検します。また、ライニングの厚みをスケ−ルなどにより点検します。 |
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(2) |
必要がある場合には、ブレーキ・シューを取り外し、シューの摺(しゅう)動部分の摩耗及び損傷、アンカ・ピンの摩耗及びさび付状態、リターン・スプリングのへたり、ブレーキ・カム面の摩耗並びにセレーション部のねじれを目視などにより点検します。 |
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(1) |
ブレーキを数回作動させパッドを安定させた後、ホイールを浮かせて手で回し、ブレーキの引きずりがないかを点検します。 |
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(1) |
キャリパ・ボディーの点検孔からウェア・インジケータ(摩耗限度ライン)によりパッドの厚みを点検します。また、必要に応じてスケールなどにより点検します。 |
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点検整備の方法を正しく行わないことや、不適当な整備,未修理は、転倒事故などを起こす原因となり、死亡または重大な傷害に至る可能性があります。 |
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点検整備は、取扱説明書・メンテナンスノートに記載された点検方法・要領を守り、必ず実施してください。 |
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異状箇所は乗車前に修理してください。 |
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本ページは、125cm3以下と126cm3以上の排気量を対象に編集していますが、機種によっては関係のない項目、説明文や図が異なる項目もありますのでご了承ください。 |
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