商標

  1. ©2017-2023 一般財団法人日本デジタル道路地図協会
  2. ©ジオ技術研究所
  3. ©2023 ZENRIN CO., LTD.
  4. マップコードは、株式会社デンソーの登録商標です。
  5. Microsoft、Windows Mediaは、米国MicrosoftCorporationの米国およびその他の国における登録商標です。
  6. 「FOMA」はNTTドコモの登録商標です。
  7. ®は一般財団法人ITSサービス高度化機構(ITS-TEA)の登録商標です。
  8. VICSは、一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。
  9. Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG,Inc.の所有であり、本田技研工業株式会社のマーク使用は許可を得ています。その他のトレードマーク及びトレードネームは各所有者のものです。
  10. 「Apple Carplay」「iPod」「iPhone」「iTunes」「Siri」「Lightning」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
  11. ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
  12. 本システムのソフトウェアの一部は©2013 The FreeType Project (www.freetype.org)の著作権を取得しています。すべての権利はその所有者に帰属します。

地図データ

  1. この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の50万分の1地方図及び2万5千分の1地形図を使用しています。 (測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 2JHs 293-B342号)
  2. この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院の技術資料H・1-No.3「日本測地系における離島位置の補正量」を使用しています。 (承認番号 国地企調発第78号平成16年4月23日)
  3. この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50mメッシュ(標高)を使用しています。 (測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 4JHs 823-001号)
  4. この地図の作成に当たっては、一般財団法人日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図データベースを使用しています。 (測量法第44条に基づく成果使用承認12-0040)
  5. 本ソフトに使用している交通規制データは、道路交通法および警察庁の指導に基づき全国交通安全活動推進センターが公開している交通規制情報を利用して、MAPMASTERが作成したものを使用しています。
  6. 本ソフトを無断で複写・複製・加工・改変することはできません。また、このナビゲーションに搭載されている地図の内容の一部または全部の複製を禁じます。
  7. 本ソフトに使用している電話番号検索はタウンページ2022年3月のものを使用しています。
  8. は一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。
  9. “ゼンリン”および“ZENRIN”は株式会社ゼンリンの登録商標です。
  10. 本ソフトで表示している経緯度座標数値は、日本測地系に基づくものとなっています。
  11. 道路データは、高速、有料道路についてはおおむね2022年6月、国道、都道府県道についてはおおむね2022年4月までに収集された情報に基づき製作されておりますが、表示される地図が現場の状況と異なる場合があります。
  12. 3D交差点……ルート案内時、東・名・阪の主要交差点をリアルデザインで案内します。
    ※全ての交差点において収録されているわけではありません。
  13. ジャンクションビュー……ルート案内時、自動的に高速道路・首都高速道路・都市高速道路のジャンクションをリアルデザインで案内します。
    ※全ての交差点において収録されているわけではありません。
  14. 方面看板……ルート案内時、国道をはじめとした一般道の行き先案内を表示します。(全国の主要交差点)
    ※全ての交差点において収録されているわけではありません。
  15. 細街路規制データは、おおむね2022年1月までに収集された情報に基づき製作されておりますが、表示される規制データが現場の状況と異なる場合があります。
  16. 経路探索は、2万5千分の1地形図(国土地理院発行)の主要な道路において実行できます。ただし、一部の道路では探索できない場合があります。また、表示された道路が現場の状況から通行が困難なときがあります。現場の状況を優先して運転してください。
  17. 交通規制は、普通自動車に適用されるもののみです。また、時間・曜日指定の一方通行が正確に反映されない場合もありますので、必ず実際の交通規制に従って運転してください。本品に使用している交通規制データが現場の交通規制と異なるときは、実際の交通規制標識・標示などを優先して運転してください。
  18. 本品に収録されている情報は、調査時期やその取得方法により、現場の状況と異なる場合があるため、使用に際しては、実際の道路状況および交通規制に従ってください。地図の内容は、予告なく新しい地図データに更新されることがあります。
  19. 「市街地図」データは(株)ゼンリン発行の住宅地図に基づき作成しております。なお、当該「市街地図」は地域により作成時期が異なるため、一部整合が取れていない地域があります。また、「市街地図」には、データの整備状況により一部収録されていない地域があります。

郵便番号データについて

郵便番号検索データ:2022年5月

その他情報提供元

  1. 高速道路・有料道路:2022年6月
  2. 国道・都道府県道:2022年4月
  3. 交通規制データ:2022年5月
  4. 細街路規制データ:2022年1月
  5. VICS 開局エリア:2003年2月
  6. VICS リンクデータ:2021年11月
  7. 高速・有料道路料金データ:2022年6月
  8. 住所検索データ:2022年5月
  9. 電話番号検索(タウンページ):2022年3月
  10. 郵便番号検索データ:2022年5月
  11. ジャンル検索データ:2022年4月
  12. 周辺検索データ:2022年4月
  13. 市街地図データ:2022年1月
  14. 新市街地図データ:2022年6月
  15. レーン情報:2022年5月
  16. ジャンクションガイド(JCT):2022年6月
  17. ジャンクションガイド(ランプ):2022年6月
  18. 高速道路出入口:2022年6月
  19. 地形図:2022年4月

VICS情報有料放送サービス契約約款

第1章 総則

(約款の適用)

第1条
一般財団法人道路交通情報通信システムセンター(以下「当センター」といいます。)は、放送法(昭和25年法律第132号)第147条の規定に基づき、このVICS情報有料放送サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)を定め、これによりVICS情報有料放送サービスを提供します。

(約款の変更)

第2条
当センターは、この約款を変更することがあります。この場合には、サービスの提供条件は、変更後のVICS情報有料放送サービス契約約款によります。

(用語の定義)

第3条
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

(1)VICSサービス

当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM多重放送局から送信する、道路交通情報の有料放送サービス

(2)VICSサービス契約

当センターからVICSサービスの提供を受けるための契約

(3)加入者

当センターとVICSサービス契約を締結した者

(4)VICSデスクランブラー

FM多重放送局からのスクランブル化(攪乱)された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機器

第2章 サービスの種類等

(VICSサービスの種類)

第4条
VICSサービスには、次の種類があります。

(1)文字表示型サービス

文字により道路交通情報を表示する形態のサービス

(2)簡易図形表示型サービス

簡易図形により道路交通情報を表示する形態のサービス

(3)地図重畳型サービス

車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳表示する形態のサービス

(VICSサービスの提供時間)

第5条
当センターは、原則として一週間に概ね120時間以上のVICSサービスを提供します。

第3章 契約

(契約の単位)

第6条
当センターは、VICSデスクランブラー1台毎に1のVICSサービス契約を締結します。

(サービスの提供区域)

第7条
VICSサービスの提供区域は、当センターの電波の受信可能な地域(全都道府県の区域で概ねNHK-FM放送を受信することができる範囲内)とします。ただし、そのサービス提供区域であっても、電波の状況によりVICSサービスを利用することができない場合があります。

(契約の成立等)

第8条
VICSサービスは、VICS対応FM受信機(VICSデスクランブラーが組み込まれたFM受信機)を購入したことにより、契約の申込み及び承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの提供を受けることができるものとします。

(VICSサービスの種類の変更)

第9条
加入者は、VICSサービスの種類に対応したVICS対応FM受信機を購入することにより、第4条に示すVICSサービスの種類の変更を行うことができます。

(契約上の地位の譲渡又は承継)

第10条
加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位の承継を行うことができます。

(加入者が行う契約の解除)

第11条
当センターは、次の場合には加入者がVICS サービス契約を解除したものとみなします。

(1)加入者がVICSデスクランブラーの使用を将来にわたって停止したとき

(2)加入者の所有するVICSデスクランブラーの使用が不可能となったとき

(当センターが行う契約の解除)

第12条
当センターは、加入者が第16条の規定に反する行為を行った場合には、VICSサービス契約を解除することがあります。また、第17条の規定に従って、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、VICSサービス契約は、解除されたものと見なされます。

2 第11条又は第12条の規定により、VICSサービス契約が解除された場合であっても、当センターは、VICSサービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。

第4章 料金

(料金の支払い義務)

第13条
加入者は、当センターが提供するVICSサービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別表に定める定額料金の支払いを要します。

なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいております。

第5章 保守

(当センターの保守管理責任)

第14条
当センターは、当センターが提供するVICSサービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りではありません。

(利用の中止)

第15条
当センターは、放送設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、VICSサービスの利用を中止することがあります。

2 当センターは、前項の規定によりVICSサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第6章 雑則

(利用に係る加入者の義務)

第16条
加入者は、当センターが提供するVICSサービスの放送を再送信又は再配分することはできません。

(免責)

第17条
当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由によりVICSサービスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負いません。

また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場合には、VICSサービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。

但し、当センターは、当該変更においても、変更後3年間、当該変更に対応していない旧デジタル道路地図上でも、VICSサービスが可能な限度で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。

2 VICSサービスは、FM放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機によるVICSサービスの利用ができなくなります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3年以上の期間を持って、VICSサービスの「お知らせ」画面等により、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。

別表

視聴料金330円(税込み)

ただし、車載機購入価格に含まれております。

地上デジタルテレビチューナーについて

本システムは、新RMP方式の地上デジタルテレビチューナーを採用しています。

新RMP方式は、B-CASカードを使用せずに地上デジタル放送の視聴ができるため、B-CASカードは付属しておりません。


新RMP方式とは、地上デジタル放送のコンテンツ権利保護専用方式です。

詳しくは、下記のサイトをご覧ください。

一般社団法人地上放送RMP管理センター

http://www.trmp.or.jp

ご留意していただくこと

  1. 本製品は、著作権保護技術を採用しており、米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。
    この著作権保護技術の使用は、Rovi社の許可が必要で、また、Rovi社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用以外には使用できません。分解したり、改造することも禁じられています。
  2. 本機の仕様は、ARIB(電波産業会)規格に基づいています。
    将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。