MAINTENANCE NOTE バイクの点検整備について
はじめに 日常点検 12か月定期点検 24か月定期点検 定期交換部品について 使用環境に応じた点検項目
定期交換部品について
  点検整備項目について
この表の点検整備時期は標準的な使用(1年で3,000km程度走行する車両を対象)を前提に定めてあります。従って、走行距離が普通より著しく多い場合は、この時期より早めに点検整備をすることが必要です。また、厳しい使われ方(シビアコンディション)をした場合は通常よりも早めに点検整備を行っていただく項目があります。
126cm3以上
@ 「●」印と「◆」印は、法律で定められている点検時期を示します。「◆」印は、その項目を前回点検した日(初回の点検時は車を登録した日)からの走行距離が年間1,500km以下の場合、点検整備を行わなくてもよい項目を示します。ただし、点検を実施しない場合、次回は必ず点検を実施しなければなりません。
A 「○」印と「◇」印は、Hondaが指定する点検時期を示します。
B 「◇」印は、厳しい使われ方をした場合(シビアコンディション)に通常よりも早めに点検整備を行っていただく項目を示します。
●:法定項目、○:メーカー指定項目(◇:シビアコンディション時)、
◆:距離加味項目

点検整備項目 点検整備時期 備考
点検箇所 点検項目 日常点検 1か月目 6か月毎 1 年 毎 2 年 毎
かじ取り装置 ハンドル 操作具合          
フロント・フォーク 損傷          
ステアリング・ステムの取付状態          
ステアリング・ステムの軸受部のがた      
制動装置 ブレーキ・ペダル及び
ブレーキ・レバー
遊び      
ブレーキの効き具合    
駐車ブレーキ機構 遊び及び引きしろ       駐車ブレーキ装着車のみ
ロッド及びケーブル類 緩み、がた及び損傷     機械式のみ
ホース及びパイプ 漏れ、損傷及び取付状態     油圧式のみ
リザーバ・タンク 液量         油圧式のみ
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ 機能、摩耗及び損傷         油圧式のみ
液漏れ       油圧式のみ
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー ドラムとライニングとのすき間       機械式のみ
シューの摺動部分及びライニングの摩耗     機械式のみ
ドラムの摩耗及び損傷         機械式のみ
ブレーキ・ディスク及びパッド ディスクとパッドとのすき間       油圧式のみ
パッドの摩耗     油圧式のみ
ディスクの摩耗及び損傷         油圧式のみ
走行装置 ホイール タイヤの状態      
ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み        
フロント・ホイール・ベアリングのがた        
リヤ・ホイール・ベアリングのがた        
リム及びホイールディスクの損傷          
スポークの緩み及び損傷   スポーク式のみ
緩衝装置 サスペンション・アーム 連結部のがた及びアームの損傷          
ショック・アブソーバ 油漏れ及び損傷          
動力伝達装置 クラッチ クラッチ・レバーの遊び       機械式のみ
作用        
液量       油圧式のみ
トランスミッション 油漏れ及び油量       スクータのみ
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト 継手部のがた         シャフト・ドライブ式のみ
チェーン及びスプロケット チェーンの緩み チェーン・ドライブ式のみ
スプロケットの取付状態及び摩耗     チェーン・ドライブ式のみ
ドライブ・ベルト 摩耗及び損傷     スクータのみ
ベルト・ケース・エア・クリーナの清掃       スクータのみ
電気装置 点火装置 点火プラグの状態       白金プラグ及びイリジウム・プラグは点検不要
点火時期       無接点式は点検不要
バッテリ 液量         密閉式は点検不要
ターミナル部の接続状態        
電気配線 接続部の緩み及び損傷          
原動機 本体 かかり具合及び異音          
低速及び加速の状態    
排気の状態        
エア・クリーナ・エレメントの状態     ビスカス式は点検不要
アイドリング回転数          
潤滑装置 油漏れ      
油の量          
燃料装置 燃料漏れ      
リンク機構の状態        
スロットル・バルブ及びチョーク・バルブの作動状態        
冷却装置 水量         水冷式のみ
水漏れ     水冷式のみ
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 ブローバイ・ガス還元装置 配管の損傷          
ブリーザ・ドレンの清掃       排出ガス規制適合車のみ
一酸化炭素等発散防止装置 二次空気供給装置の機能          
配管の損傷及び取付状態          
エキゾースト・パイプ及びマフラ 取付けの緩み及び損傷        
マフラの機能          
フレーム 緩み及び損傷        
その他 シャシ各部の給油脂状態        
灯火装置及び方向指示器 作用          
運行において異状が認められた箇所 当該箇所に異状がないことを確認          
シビアコンディション条件
125cm3以下 126cm3以上
かじ取り装置
制動装置
走行装置
緩衝装置
動力伝達装置
電気装置
原動機
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置
エキゾースト・パイプ及びマフラ
フレーム
その他
灯火装置及び方向指示器
運行において異状が認められた箇所

点検整備の方法を正しく行わないことや、不適当な整備,未修理は、転倒事故などを起こす原因となり、死亡または重大な傷害に至る可能性があります。
点検整備は、取扱説明書・メンテナンスノートに記載された点検方法・要領を守り、必ず実施してください。
異状箇所は乗車前に修理してください。

安全に関する表示


点検整備のしかた



本ページは、125cm3以下と126cm3以上の排気量を対象に編集していますが、機種によっては関係のない項目、説明文や図が異なる項目もありますのでご了承ください。
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