2010 競技規則 変更点 <トライアル競技規則>
2010年の競技規則レギュレーション改訂に伴い、変更箇所をご案内をいたします。下記をお読みください。
尚、規則詳細については「2010 MFJ国内競技規則」をお読みください。
<付則19>
トライアル競技規則
1 トライアルの定義
1-3
セクションとは走行するライダーの技術がセクション審判員によって観察され、減点が科される区間である。
加えてコースを走行するにあたり、コースの一部分またはコース全体に時間制限が与えられる。
2 完走者
完走者とは、車両自体の動力・推進力・重力等の自然現象及びライダー自身の筋力によって、人車一体となり、他人の力を借りずに規定された時間内にコース全体を走りきった者をいう。
なお、ライダー以外の車両移動は認められない。
4 コース
4-1
競技は大別して、同時にスタートして各セクションを自由にめぐる方式と、コースを定めて順次セクションをまわる方式がある。大会特別規則 (公式通知等) で特に定めない限り、コースを定めて順にセクションをまわる方式が採用される。
4-2
コースとはスタート地点から最終ゴール地点まで、定められた順路全体を指し、コース全長は、大会特別規則(公式通知等)に記載される。
4-5
コースはコースマーク(案内矢印)、看板、コーステープによって表示されたコースを正確に通り、コースから外れてしまったライダーは、外れてしまった地点からコースに復帰すること。コース上では、大会役員、ライダーのみが車両に乗るまたは押すことができる。
5 セクション
5-2
すべてのセクションには、セクション番号が明確に表示されている。ライダーはその番号の順序に従って、第1セクションから順にトライすること(同時スタート方式を除く)。
5-7
各クラス用ゲート
ひとつのセクションを複数クラスが混走する場合、クラス別専用ゲート(セクション内をクラスごとに制限する関門のこと。左右一対のゲートマーカーで表示され、原則120cm以上の幅) を設ける。この場合、各クラスとも自クラスのゲートを通過すること。ゲートを通過する順番は自由とする。他クラス用ゲートは通過しても、通過しなくてもよい。
5-10
“ゲートマーカー”“進行方向表示ゲート(5-11-2参照)”への進入の定義は「左右のマーカーを結ぶ線を車両の一部が越えること」で進入があったとみなす。
5-10-1
セクション内にいる時間と減点が科せられる区間は車両のフロントホイールの中心(ホイールスピンドル)が“セクション入り口”の表示を通り過ぎてから、“セクション出口”の表示を通り過ぎるまでである。
5-10-2
セクショントライする際は、ライダーは必ずセクション審判員の許可を得ること。
6 障害
6-1
トライ中のライダーが予期しない障害物に妨害された場合、セクション審判員の判断によって再トライが認められる。
9 出場に関する手続き
9-3
アシスタントの登録
アシスタントの登録は、全日本選手権のみ認められる。
10 技術規則関連
10-3-3
音量の規制値は、FIM方式(50cm離れて5000回転)で測定し、最大で94dB/Aとする。
※または大会にて公示された大会特別規則に従い、測定も可能とする。
10-4
車両検査
大会当日出場資格の確認後、ライダーの車両検査を行なう。検査を受ける車両は、ライダー1名に対し1台に制限されている。
10-5-5
サイレンサーを交換した車両は、最終ラップの車両チェック後、主催者によって車両が保管され音量検査が行われる。
11 ペナルティー
11-1-3
ゴールタイム遅れ 失格(全日本選手権ではルールが異なる)
11-2-3-1
当該セクション審判員の許可を受けた後、セクションインしなかった場合。
11-2-3-3
自クラスゲートを通過しなかった場合。
11-2-3-11
ライダーまたは車両が、マーカーや杭などセクション表示物の現状を変化(テープ、マーカー、杭などに車両又はライダーが干渉して壊す、たるませる、移動させる、押し倒す、引きちぎる等の行為)させた場合。
11-2-3-14
車両のフロントホイールまたはリヤホイールが、セクションの境界(テープなど)上面を超えて接地した場合。
11-2-3-17
迂回のため車両でループ等をおこない、その軌跡を前後輪で横切った(接触を含む)場合。
11-2-3-19
当該セクションのトライ回避(エスケープ)をセクション審判員に申告し認められた場合。(申告エスケープの定義11-3)
11-2-4
セクション見落とし
順次セクションをめぐる方式の場合、次のセクションにトライしてしまった。同時スタート方式の場合、カード提出時に採点パンチ等の記録がなかった。それぞれ見落としたセクションに対して。また、両方式ともトライをしたがパンチ等を受けていなかった場合も同様の取り扱いとなる。 10点
11-2-5-1
失敗後セクション審判員の指示に従わず、セクション待ち時間経過後も、セクションから出ない。 5点(加算)
11-2-5-2
セクションを1番から順にトライしなかった。 20点(加算)
(順次セクションをめぐる方式の場合)
11-2-6
セクション審判員が、手またはプラカードで示す減点は暫定的なものであり、パンチカードなど記録用紙に記したものが、そのセクションにおける最終的な結果である。暫定的な表示から結果が変更されたり、競技監督から追加減点が通告される場合がある。
11-3
申告エスケープの定義
ライダーが当該セクションのトライ回避を申告する行為。ただし、車両故障等により車両を放置し、ライダーのみでの申告はできない。
11-4-2-3
大会日以前の設定されたコース内及びセクションで練習した。
11-4-2-6
車両規定に合致していない車両を使用した。
11-4-2-13
大会で成績を上げようとしないライダー、他のライダーのアシスタント(全日本選手権のみ)のように働くライダー。
11-4-2-15
パドック以外の場所で、ライダー以外の者が車両補修や部品交換作業を行った場合 (コース上での部品や工具等の受け取りは許可される)。全日本選手権に限り、当該ライダーに登録されているアシスタントのみライダーと同じ作業が許可される。
11-4-2-16
サイレンサーを交換した車両は、最終ラップのマシンチェック後、主催者によって車両の音量検査が行われ規制値を超えていた場合。
11-4-2-17
マーキングされた部品からマークが消えていた場合(部品を交換したとみなされる)。
11-4-2-19
車両故障などでライダー以外の者が車両を移動させた。(コース内外等)
11-4-2-20
競技中のライダーと第三者間の電波を発する電子機器による通信。
18 抗議
18-2
セクション審判員が下した判定に対する抗議はできない。
19 本規則の解釈
本競技規則及び競技に関する疑義または本規則に記載されていない事項については、大会事務局宛質疑をすることができる。なお、この回答は、大会審査委員会の解釈、決定が最終的なものとして扱われるものとする。
付則 判例集
競技の進行に関して
1) ライダーはセクション内で一切の援助を受けてはならない(当該ライダーに登録されたアシスタントの口頭によるライン指示と時間告知は可能とする)が、“失敗”後は例外である。
セクション関連
2) セクション内の同一ゲートを結ぶテープは、その対象クラスゲートの連続とみなす。ただし、減点対象となりうる行為は253頁ペナルティー[11-2-3-11]を適用する。
ペナルティー関連
1) 以下の場合、フォルト1回とみなす。
−フットレスト(ステップ)に足が乗っている場合でも、そのフットレスト(ステップ)上のつま先、側面、または足の裏部分が接地しバランス修正をした場合。
2) 以下の場合、“失敗5点”とみなす。
−上り坂等で足をついた状態で、フロントタイヤが浮いてタイヤがバックした。
図B(テープを飛び越える失敗例)
“失敗”のペナルティー対象となる「ライダーが外部から援助を受けた場合」には、登録外のアシスタントや他のライダーによるセクションの状況変化、ライン指示、時間告知等、あらゆるサポート行為が援助とみなされる可能性がある。
- 2010年度 MFJ国内競技規則変更点
- ロードレース競技規則
- 全日本ロードレース選手権大会特別規則
- GPフォーミュラ技術仕様
- JSB1000技術仕様
- ST600技術仕様
- GP-MONO技術仕様
- ST250F技術仕様
- 耐久レース技術仕様
- モトクロス競技規則
- 全日本モトクロス選手権大会特別規則
- モトクロス基本仕様
- 国内モトクロスの仕様
- トライアル競技規則
- 全日本トライアル選手権大会特別規則
- トライアル基本仕様