登録識別情報制度の導入について

弊社が所有権留保する登録自動車の手続きにおきまして、2018年7月より登録識別情報制度を導入致します。

この制度は、車両ごとに「登録識別情報」という固有の情報を国土交通省より付与されることによって、自動車車検証の所有者欄を削除することができ、所有者の記載事項が変更となった場合に自動車車検証の記載変更申請が不要となる制度です。

本制度導入に伴い、国交省より「登録識別情報」の取得、所有権解除時の国交省への「登録識別情報」返納業務を電子的に行うこととなりましたので、お知らせいたします。
※登録車で所有権留保された車両のみ

なお、「登録識別情報」につきましては、弊社が定めております「個人情報保護方針」に従い、その情報をお取り扱い致します。

具体的には、平成30年7月2日に国土交通省より本制度の自動車車検証(Bタイプ)所有者コードが交付されるため、同日以降当社とご契約中の車両が継続車検を受けますと、従来の自動車車検証(Aタイプ)から新様式のBタイプの自動車車検証が発行されますが、Bタイプ自動車車検証は所有者欄、所有者住所欄等が削除され、代わりに自動車車検証の左下の備考欄に、所有者「株式会社 ホンダファイナンス」所有者住所「東京都武蔵野市中町2丁目4ー15」と記載されます。

Bタイプ自動車車検証が発行された車両で、所有者住所が武蔵野市以外の住所(例:東京都新宿区西新宿2丁目4ー1 など)が記載される場合もありますが、当社が追って電子申請により住所の一括変更登録申請を行い、国土交通省のデータファイルには弊社住所の最新住所である「東京都武蔵野市中町2丁目4ー15」へ変更されていきます。
その時点では、新たに自動車車検証は発行されず、お手元の自動車車検証の左下の備考欄に記載されている所有者住所は、「東京都新宿区西新宿2丁目4ー1」のままとなりますが、問題無くご使用いただけます。
その後新たに自動車車検証が発行された場合は、備考欄住所に「東京都武蔵野市中町2丁目4ー15」と記載されます。本件はお客様の車両のご使用に差支えございません。
ご不明な点がございましたら、下記にお問い合わせをお願いいたします。

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株式会社ホンダファイナンス カスタマーセンター

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