ホンダカーリース契約に係る改正消費税法上の取扱いについて
消費税法改正に伴うホンダカーリース契約に係るリース料の消費税率につきまして、以下の通りご案内致します。
リース開始日時点での消費税率を契約満了まで継続して適用するものとし、リース期間中での月額リース料の変更は行いません。
※ホンダカーリースは、貸手側の判定において全件「ファイナンスリース」となります。その為、リース開始日が2019年9月30日以前のご契約につきまして、2019年10月以降のリース料に係る消費税率は旧税率(8%または5%)が適用されます。
ご不明な点等ございましたら、大変お手数ではございますが下記までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

※再リース契約につきましても同様に、再リース契約のリース開始日を基準として消費税率が適用されます。
お問い合わせ窓口
株式会社ホンダファイナンス カスタマーセンター
フリーダイヤル0120-555-381
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