ニュースリリース

2008年04月25日ニュースリリース

中国四輪事業の移転価格に関する税務調査について

 本田技研工業株式会社は、東京国税局より移転価格※1に関する税務調査を受けておりますが、2002年3月期から2006年3月期までの5年間について中国四輪事業から得られる収益が日本側に過小に配分されている、との主張が当局からなされています。

 当社はコーポレートガバナンスの充実を経営の最重要課題のひとつと認識しております。中国の合弁会社との取引条件についても、日本・中国両国の法令等を遵守し、適切な取引価格が実現されるよう努め、結果得られる利益に対しては日本・中国両国において適正に納税を行っております。本調査の中でもその旨を主張しておりますが、収益の配分について2008年3月31日および本日時点で当局との見解の隔たりは解消されておりません。

 当社は、米国会計基準に基づいて連結財務諸表を作成しております。米国会計基準の解釈指針第48号(FIN48※2)では、会社が行った法人税等に関する税務処理が最終的に認められない可能性がある場合、関連負債を認識する必要があると定めております。当社は、この解釈指針に基づき、2008年3月31日時点の見積もり額を、関連負債および税金費用として2008年3月期の連結財務諸表に反映いたしました。

 これは、あくまでも将来の税金費用の発生をFIN48に基づき見積もるという連結財務諸表上の会計処理であり、本日時点で税務調査の結果が出ているわけではありません。当該調査は現在も進行中であり、引き続き事実に基づく説明を、誠意を持って行い、当局にご理解をいただくべく努めております。

なお、単独決算には日本の会計基準および会計慣行に照らして当該事象による影響を反映しておりません。

  • ※1移転価格税制
    通常第三者間で取引される際の価格と異なる価格で関連会社間の取引が行われた場合に、その取引が独立第三者と行われたものとして、課税所得金額を算定する税制で、日本では1986年に導入されました。
  • ※2FIN48
    米国財務会計基準審議会(FASB)が発行した米国会計基準の解釈指針第48号を指し、「法人所得税の申告が確定しない状況における会計処理」に関する解釈指針です。会社が行った法人税等に関する税務処理が最終的に認められない可能性がある場合、期末日現在の状況等に基づく見積もりにより、関連負債を認識する必要があります。当社は、2007年4月1日より同基準を適用しています。