| (1) |
社内規程の不徹底及び一部不備に対する取り組み |
| 1) |
公道走行試験について (平成17年5月末までに完了) |
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(1) |
事前審査の強化 |
| 社内の部長クラスのポジションの者を走行試験総括責任者として明確にすると共に、公道走行試験実施にあたっては、この走行試験総括責任者がその試験目的、内容を確認し、実施可否の判断を行う手続きを新設します。 |
| (2) |
社内業務手順の明確化 |
国内走行試験を実施する場合、「公道走行試験を伴うもの」と「公道走行試験を伴わないもの」に分離し、「公道走行試験を伴うもの」については新たに設けた『公道走行試験計画書』に走行試験車両の詳細情報を明記させ、提出することを義務付けます。 更に、公道走行試験実施に際して、構造が変更された車両を使用する場合『改造作業記録』等の添付義務付けと同時に、走行試験総括責任者が最終判断します。 |
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| 2) |
試験車両改造について(平成17年5月末までに完了) |
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(1) |
社内審査機能の強化 |
| 改造における保安基準適合性の判断、及び関連する申請等の要否の判断を確実なものとするため、研究所所長を委員長とする、「改造実施部門」、「試験実施部門」、「車両管理部門」及び「本田技研工業(株)認証部」からなる「車両審査会」を新たに設置し、管理体制、審査機能の強化を図ります。 |
| (2) |
社内業務手順の明確化 |
| ・ |
車両改造を行う場合の改造申請の必要性の有無を判断するための指針として『車両改造ガイドライン』、保安基準への適合性を判断するためのものとして『保安基準チェックシート』をそれぞれ策定し、試験実施部門に常備します。
試験実施部門は、改造を行う場合、この『車両改造ガイドライン』と『保安基準チェックシート』を必ず参照し、法規適合性の一次判断を実施することとし、さらに当該改造に係わる『車両改造申請書』を起票し、車両審査会に提出することといたします。 |
| ・ |
車両審査会は、試験実施部門から提出された『車両改造申請書』の内容を審査し、改造の必要性と法規適合性の判断を行い、改造が適切であると判断した場合には試験実施部門に改造許可を通知し、改造が不適切であると判断した場合には改造不許可を通知します。 |
| ・ |
改造実施部門は、車両審査会により改造許可を通知された場合、許可された範囲で改造作業を行い、実施した改造作業内容を『改造作業記録』に記録し、車両審査会に通知します。 |
| ・ |
車両審査会は、『改造作業記録』により『車両改造申請書』に基づいた改造が行われたことを確認し、更に改造終了後の車両自体を『保安基準チェックシート』を用いて法規に適合しているか否か検査します。
また、当該改造につき車検証記載事項変更届出、又は改造届出の申請が必要な場合は車両管理部門に車検証記載事項の変更届等の申請を指示します。 |
| ・ |
車両管理部門は、車両審査会の指示を受け、車検証記載事項の変更届出等が必要な場合、改造終了後15日以内に管轄運輸支局への申請を行います。 |
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| (2) |
関連部門の法令遵守の意識向上に対する取り組み |
| 1) |
道路運送車両法に関する教育の徹底 (平成17年6月末までに実施) |
| 研究開発に携わる所員全員を対象に、道路運送車両法に関する教育の再実施を早急に行うと共に、この道路運送車両法に関する教育を定期的な教育プログラムとして実施し、定着化を図ります。 |
| 2) |
新規業務フローの教育と定着化 (平成17年6月末までに実施) |
| 業務フロー並びに社内帳票をまとめた『公道走行試験運用規程』を作成し、関連部門へ配布し、常備します。又、『公道走行試験運用規程』を周知徹底させるため、研究開発に携わる所員にこれら規程の教育を実施します。 |