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割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けた社団法人日本クレジット協会では、認定業務のひとつである利用者等の保護に欠ける行為に関する情報の加盟会員会社からの登録及び加盟会員会社への提供を同法第35条の20及び同法第35条の21に基づいて、加盟店情報交換センター(以下『センター』という)の運営を行います。
加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「センター加盟会員会社」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査及び取引継続に係る審査等の目的のため、3.(2)共同利用する情報の内容に定める各号の情報を収集・利用し、センターへ登録し、センター加盟会員会社によって共同利用します。
割賦販売法第35条の20及び第35条の21に基づき、センター加盟会員会社における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報を登録及び利用することにより、加盟会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者のうち、社団法人日本クレジット協会会員でありかつセンター加盟会員会社
※センター加盟会員会社は、社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載して います。
加盟店情報交換制度に関するお問い合わせについては、下記6.加盟店情報交換センターまでお申出ください。
社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
東京都中央区日本橋小網町14-1
住友生命日本橋小網町ビル
TEL:03-5643-0011